2020年1月21日 11:11 | 無料公開
施錠せず、鍵を車内に置いていて盗まれた車が起こした交通事故について、車を管理、使用していた会社が賠償責任を負うかどうかが争われた訴訟の上告審判決で最高裁第3小法廷(林景一裁判長)は21日、責任を負わないとして会社への賠償請求を退けた。会社に管理上の過失があるか、過失がある場合は事故との因果関係が認められるかが争点。管理上の過失は認められないとの判断を示した。二審東京高裁判決は所有会社に約790万円の賠償を命じた。
一、二審判決によると、川崎市内の会社の寮に止めていたワゴン車が2017年1月に盗まれ、盗んだ男が居眠り運転し、大型トラックに追突するなどした。