文化教室運営大手に公取委が勧告 増税関連で消費税転嫁法違反は初

 カルチャー教室運営大手「カルチャー」(相模原市)が、10月に講師への委託料を引き下げたのは消費税転嫁法違反(買いたたき)に当たるとして、公正取引委員会は12日、同社に再発防止を勧告した。公取委によると、8%から10%への消費税引き上げに関連し、同法違反で事業者に勧告するのは初めて。

 カルチャーは、絵画や音楽、英会話などの講座を、大型ショッピングモールを中心に全国106教室で展開。業務委託契約を結んだ講師に、受講料収入(外税)に一定率を掛けた金額に消費税分を加えた委託料を支払っている。


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