子に苦痛与える行為は体罰 厚労省検討会、初定義

体罰の定義を示した指針素案をまとめた厚労省の検討会=3日午後、厚労省

 子どもに対する親の体罰を禁じた改正児童虐待防止法などが来年4月から施行されることを受け、厚生労働省の検討会は3日、体罰の定義を示した指針素案をまとめた。体罰を子どもの身体に苦痛や不快感を起こす行為(罰)と定義。「長時間の正座」「夕飯を与えない」など五つの例を挙げた。定義が示されたのは初。虐待事案で暴力がしつけ名目で正当化されていたことを踏まえ、しつけとの違いを明確にした。

 指針素案は子育てへの社会全体での支援が目的で、保護者を罰したり追い込んだりすることは意図していないと強調。怒鳴るなどの行為は体罰ではないが、子どもの権利を侵害し心を傷つける行為とした。


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