パワハラに6類型、具体例明示 厚労省審議会が指針、対策も

パワハラの定義と企業の責務

 企業に初めてパワハラ防止対策を義務付けた女性活躍・ハラスメント規制法の来年6月の施行に向け、パワハラの定義や企業の防止策の具体的内容を盛り込んだ指針が厚生労働省の労働政策審議会(厚労相の諮問機関)の分科会で20日まとまった。パワハラには侮辱、暴言の「精神的な攻撃」や、仲間外し、無視の「人間関係からの切り離し」など六つの類型があることを明示。企業に義務付ける対策として、防止方針を掲げることや相談体制の整備など10項目を掲げた。

 厚労省が同日、分科会に示し、労使が了承した。指針はパブリックコメントを経て年内をめどに正式決定される。


  • LINEで送る