速度違反で逆転無罪、福岡高裁 監視装置の写真と「同一」認めず

 運転していたのが道交法違反罪に問われた女性被告(25)か、車を借りていたと証言した友人かが争われたスピード違反の裁判の控訴審判決で、福岡高裁は14日、速度違反自動監視装置に映った違反者と女性を「おそらく同一人物だ」とした鑑定結果の信用性を認めず、罰金5万円の一審福岡地裁判決を破棄、無罪を言い渡した。

 野島秀夫裁判長は「鑑定結果は、同一人物としても矛盾がないという程度にしか評価できない」と指摘。女性が犯人だと強く推認できるとした一審判決に、明らかな事実誤認があると判断した。

 女性の在宅起訴後に友人が「私が運転していた」と名乗り出、一審公判でも証言していた。


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