2019年11月8日 22:40 | 無料公開
生後2カ月だった孫の女児を揺さぶって暴行し死亡させたとして、傷害致死罪に問われた祖母の山内泰子さん(69)を逆転無罪とした大阪高裁判決について、大阪高検は上告期限の8日、上告を断念することを明らかにした。無罪が確定した。
2017年10月の一審判決は、孫に急性硬膜下血腫など「乳幼児揺さぶられ症候群(SBS)」の兆候がみられたことから虐待と判断し、懲役5年6月を言い渡した。
だが先月25日の高裁判決は「SBSの理論を単純に適用すると極めて機械的で画一的な事実認定を招く」と一審の判断を批判した。