「著しい不平等状態」認定 1票格差、最大3・00倍で

参院選の「1票の格差」訴訟判決を受け、「違憲判断」と書かれた紙を掲げる原告側の升永英俊弁護士(右)=16日午後、高松高裁前

 7月参院選を巡る1票の格差訴訟で「違憲状態」の判断を示した16日の高松高裁判決は、最大3・00倍だった格差について「違憲の問題が生ずる程度の投票価値の著しい不平等状態にあった」と認定した。一方、前回参院選より格差が縮小したことを一定程度評価し、違憲判断は回避した。

 原告側は同日、無効請求が認められなかったため、上告する方針を明らかにした。

 神山隆一裁判長は判決理由で「3倍という投票価値の格差は常識的に考えても許容しがたい」と指摘。17年衆院選(最大格差1・98倍)や憲法施行(1947年)当時の参院選(同2・62倍)と比べても格差は大きく、不平等だとした。


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