2019年9月24日 15:35 | 無料公開
物件のオーナーなどに支払う賃料に2014年の消費税増税分を上乗せしていなかったのは消費税転嫁法違反(買いたたき)に当たるとして、公正取引委員会は24日、賃貸住宅建設大手の大東建託と子会社の大東建託パートナーズに再発防止を勧告した。公取委によると、未払い分の消費税は計約30億円に上り過去最多。オーナー側が得る賃料が低く抑えられていた。
税率が10%に上がるのを前に、公取委は増税分を適正に価格に反映するよう事業者に求めている。大東建託は、勧告内容を事実と認め「法令に対する認識不足があった。10月にオーナーにお知らせして順次返金していきたい」としている。