東京のネット関連会社、敗訴確定 検索結果の削除認めず

 社名をグーグルで検索すると詐欺行為に関わっているような検索結果が表示され、名誉を傷つけられたとして、東京のインターネット関連会社が米グーグルに結果の削除を求めた訴訟で、最高裁第3小法廷(山崎敏充裁判長)は会社の上告を退ける決定をした。16日付。請求を棄却した二審判決が確定した。

 二審東京高裁判決は「検索結果の削除は検索事業者による表現行為の制約になる」と指摘し、名誉毀損を理由とした削除請求が認められるには厳格な要件が必要だと判断。

 原告は社名や代表者の名前を検索すると「詐欺」などと表示されるとして、242件の削除を求めていた。現在は社名を変更している。


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