役所や学校の敷地内が原則禁煙に 改正健康増進法が一部施行

文科省の屋内喫煙所に張られた、廃止を知らせる張り紙=6月24日

 受動喫煙対策を強化する改正健康増進法が7月1日、一部施行され全国の学校や病院、行政機関の敷地内が原則禁煙となった。悪質な違反者には罰則が科せられる。東京五輪・パラリンピック開催前の来年4月には全面施行され、飲食店や職場、鉄道、ホテルのロビーといった多くの人が利用する施設が原則屋内禁煙となる。

 改正法は、受動喫煙の影響が大きい20歳未満や病気の人、妊婦らが利用する学校、病院、行政機関、児童福祉施設の敷地内を原則として敷地内禁煙とするよう規定した。

 受動喫煙防止措置を取れば、例外的に屋外に喫煙所を設置できるが、人事院などは「推奨するものではない」としている。


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