特殊詐欺で使用者責任認定、水戸 暴力団トップに初適用

 指定暴力団住吉会系の組員らによる特殊詐欺の被害者が住吉会の関功会長と福田晴瞭前会長に計約700万円の損害賠償を求めた訴訟で、会長らに605万円の支払いを命じた23日の水戸地裁判決は、組員が住吉会の威力を利用して「受け子」を集め、詐欺グループを構成したと認定、会長らが特殊詐欺について、暴力団対策法上の使用者責任を負うとの判断を示した。

 原告側代理人によると、特殊詐欺で暴力団トップに暴対法の使用者責任を適用したのは全国で初めて。24日には東京地裁で同種訴訟の判決が予定されている。同様の判断が定着し、被害者救済の新たな道筋が開かれるかが注目される。


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