外国人就労、技能実習に「宿泊」 業界が要望、省令で追加へ

 出入国在留管理庁と厚生労働省は16日、3年以上の技能実習を可能とする対象職種に「宿泊」を追加する省令案を明らかにした。4月1日開始の外国人就労拡大制度で新設された在留資格「特定技能1号」には宿泊業も入っており、3年以上の「宿泊」の技能実習経験を経れば、無試験で移行できる。パブリックコメント(意見公募)を経て、7月ごろ施行する。

 特定技能1号には農業や建設業など14業種ある。ほとんどの業種は、技能実習生が同1号に移行できる体制が整っていたが、宿泊業は未整備だった。

 宿泊業界は人手不足が深刻で、特定技能や技能実習の対象に、宿泊業を盛り込むよう求めていた。


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