2019年4月26日 11:21 | 無料公開
旧優生保護法(1948〜96年)下で不妊手術を受けた被害者に対する救済法の施行を受け、根本匠厚生労働相は26日の記者会見で、一時金320万円の支給について「個別の事情により異なるが、5月中に認定された方は、6月末には支払うことを予定している」と述べた。
本年度予算の予備費から、一時金や関連事務費などの約126億円を充てる。本年度は3400人への支給を想定。ただ手術を受けたとされる約2万5千人のうち、生存している人は全体で約1万2千人いると推計され、支給人数が増えた場合は追加の予算措置をする。
救済法は24日に成立し、即日施行された。