公文書保存期間設定、一部に疑義 内閣府が実態調査

 内閣府は23日の公文書管理委員会で、中央省庁の公文書管理に関する実態調査の結果を公表し、一部、保存期間の設定に疑義がある事案を報告した。森友、加計学園問題を受け2017年に行政の意思決定過程の検証に必要な文書は「原則1年以上」保存するようガイドライン(指針)を改正したのを踏まえた調査。

 内閣府の公文書監察室が今年1〜2月に13府省の52部署を対象に調査したところ、(1)国会議員からの説明依頼に関する文書(2)他府省との協議事項を巡り担当課に対応を依頼する文書―などを「1年未満」の保存期間に分類した例が確認された。


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