犬猫の過密飼育、不起訴は不当 福井検審「虐待に当たる」

福井県坂井市の動物販売業者の施設内で飼育される犬=2017年12月ごろ(日本動物福祉協会提供)

 福井検察審査会は16日までに、犬や猫を過密状態で飼育するなどし虐待したとして、動物愛護法違反容疑などで書類送検された福井県坂井市の動物販売業者と当時代表だった男性について、不起訴とした福井地検の処分を不当と議決した。共に書類送検された従業員2人は不起訴相当とした。処分はいずれも10日。

 議決書によると、男性らは2017年12月上旬、坂井市の動物飼育施設で犬や猫計385匹に対し、狭いケージに過密状態で入れたり、餌やりの際に犬の首をつかみケージに放り込んだりするなどしたとされる。

 議決はこうした事実を「虐待に当たると十分に考えられる」と指摘した。


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