健常者と同基準で逸失利益を算定 東京地裁、異例判断

 2015年に東京都八王子市の障害児施設から行方不明となり、遺体で見つかった松沢和真さん=当時(15)=の両親への損害賠償を施設側に命じた22日の東京地裁判決は「障害者の雇用政策は大きな転換期で、一般企業への就職を否定すべきではない」と指摘し、松沢さんが将来得られたはずの「逸失利益」を健常者と同じ基準で算定し、賠償額を決めた。

 施設側は逸失利益をゼロと主張。これに対し田中秀幸裁判長は、障害があることを前提とした賃金でなく、19歳までの男女全体の平均賃金を基に計算した。両親側代理人の坂本千花弁護士は「過去に例がなく、歴史的な判断だ」と評価した。


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