大阪府が産経新聞に措置命令 購読契約で高額景品提供と

 大阪府は19日、新聞の購読契約を結ぶため、制限を超える高額景品を顧客に提供したのは景品表示法違反に当たるとして、産経新聞社(東京)と大阪府内の系列販売店2店に、再発防止や消費者への周知徹底を求める措置命令を出した。

 大阪府消費生活センターによると、販売店は産経新聞社大阪本社の販売局に設置された関係業者のファクスに景品を発注。景品の代金は産経新聞社が立て替えた後、各販売店に請求していた。景品には電動アシスト自転車やロボット掃除機、全自動洗濯機などがあった。

 産経新聞社は「命令を真摯に受け止め、信頼回復に向けて全力を挙げる」としている。


  • LINEで送る