FC店主「労働者に当たらず」 中労委、コンビニ団交拒否を容認

 大手コンビニとフランチャイズ(FC)契約を結ぶ店主らでつくる団体が会社との団体交渉を求めて救済を申し立てていた問題で、中央労働委員会は15日、申し立てを棄却した。「FC店主は独立した事業者であり、労働組合法上の労働者には当たらない。団交に応じない会社側の対応は不当労働行為に該当しない」との判断を示した。

 セブン―イレブンとファミリーマートに団交を求めた2件の救済申し立てに対する判断。初審に当たる岡山県や東京都の労働委は、FC店主の労働者性を認め、団交に応じるように命じたが、中労委が覆した。中労委がコンビニ店主の労働者性を判断するのは初。


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