2019年3月15日 11:39 | 無料公開
「不当決定」などのメッセージを掲げる住民側関係者=15日午前、山口地裁岩国支部前
四国電力伊方原発3号機(愛媛県伊方町)の運転を禁止するよう、50キロ圏内に住む山口県東部の三つの島の住民3人が求めた仮処分で、山口地裁岩国支部(小野瀬昭裁判長)は15日、申し立てを却下する決定を出した。
主な争点は、伊方3号機から約130キロ離れた熊本県・阿蘇カルデラの火山リスクや、耐震設計の目安となる地震の揺れ(基準地震動)に関する原子力規制委員会や四国電の規定や評価が妥当かどうか。
決定で小野瀬裁判長は「原発の運用期間中に巨大噴火が起きる可能性は小さい」と判断。噴火の規模の予測は難しく、過去の事例を踏まえた四国電の火山対策は過小とは言えないとした。