強制不妊手術「元の体に」 大阪で初弁論、国争う姿勢

旧優生保護法下の不妊手術を巡る訴訟の第1回口頭弁論のため、大阪地裁に向かう原告側の支援者ら=12日午後

 旧優生保護法(1948〜96年)下で不妊手術を強いられたのは憲法違反だとして、関西在住の女性(75)が国に約3千万円の損害賠償を求めた訴訟の第1回口頭弁論が12日、大阪地裁(大須賀寛之裁判長)で開かれ、女性は「元の体に戻してほしい」と訴えた。国側は請求棄却を求め、争う姿勢を示した。

 弁論で原告側は、障害者らに不妊手術を強制した旧優生保護法について「子を産み育てるかどうかの自己決定権を侵害するもので、極めて大きな精神的・肉体的苦痛を与えた」とし、国は救済措置を怠ったと主張した。

 国側は、損害賠償請求権は消滅しているなどと反論した。


  • LINEで送る