元ハンセン病患者遺族二審も敗訴 請求権消滅、大阪高裁

控訴審判決後に記者会見する原告の韓国人男性=13日午後、大阪市の司法記者クラブ

 国の違法な隔離政策で精神的苦痛を受けたとして、在日朝鮮人の元ハンセン病患者の遺族らが国に計2970万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、大阪高裁(藤下健裁判長)は13日、一審神戸地裁判決に続き遺族側の請求を退けた。

 主な争点は、民法上の除斥期間(20年)が経過し損害賠償請求権が消滅したか否か。提訴は2016年3月31日で、遺族側はらい予防法廃止の1996年4月1日が起算点に当たり、除斥期間が過ぎていないと主張。しかし藤下裁判長は一審を踏襲し、元患者が死亡した79年を起算点と認定、請求権は消滅したと判断した。


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