レーシック手術で医師の過失認定 100万円賠償命令、東京地裁

 近視を矯正するレーシック手術で網膜剥離になった長野県の女性(62)が、リスクの十分な説明がなかったとして、医療法人社団「翔友会」(東京)に約580万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁(佐藤哲治裁判長)は9日、医師の過失を一部認め、約100万円を支払うよう命じた。

 判決によると、女性は2013年9月、翔友会が運営していた眼科クリニックで両目の手術を受けた。手術前の検査で左目の網膜に穴が開いていることが分かったが、医師は手術は可能と説明。女性は手術後に左目が見えづらくなり、長野県のクリニックで網膜剥離と診断された。


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