臍帯血の民間取引を禁止 造血幹細胞移植法改正へ

 へその緒から採取され白血病治療などに使われる臍帯血について、公的バンク以外が第三者と取引するのを原則禁止する造血幹細胞移植推進法の改正案を自民、公明両党が17日まとめた。今国会での成立を目指す。違反者には3年以下の懲役や300万円以下の罰金を科すとしている。

 昨年、経営破綻した「民間バンク」から臍帯血が流出し移植された事件を受けた措置。2014年施行の同法は、白血病治療のために臍帯血や骨髄をあっせんする公的バンクの設置を許可制にしたが、個人の臍帯血を有料保管する民間バンクは規制の対象外だった。


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