2018年1月24日 11:13 | 無料公開
東京ディズニーリゾートを運営するオリエンタルランド(千葉県浦安市)の株の売買名目で現金をだまし取ったとして、詐欺の罪に問われた大阪府守口市のエステティシャン高橋綾子被告(40)に、大阪地裁岸和田支部は24日、懲役4年6月(求刑懲役6年)の判決を言い渡した。 野路正典裁判官は判決理由で「ファン心理を巧みに利用しており、極めて巧妙で悪質な犯行だ」と述べた。 検察側は論告で「ディズニーランドでの遊興費や生活費などに充てる目的で犯行に及んでおり、動機に酌量の余地はない」と指摘。弁護側は起訴内容を認め、寛大な処分を求めていた。