2017年12月18日 20:40 | 無料公開
10歳だった小学生の次女に指示してランドセルを盗ませたとして、窃盗罪に問われた母親(41)に福岡地裁は18日、「手段は卑劣というほかない」として懲役2年、執行猶予4年(求刑懲役2年)の判決を言い渡した。 川瀬孝史裁判官は判決理由で、母親は以前からスーパーなどで長女や次女に万引を指示し、従わないと髪を引っ張るなどの暴行をしたと指摘。 次女はランドセルを盗むことをためらったが、母親に怒られたため万引したとし「自らの手によらず窃盗を実現。指示を否定する不合理な弁解をしており、規範意識が低下している」と述べた。一方で弁償していることを考慮し、刑の執行を猶予した。