美容医療、解約可能に トラブル多発で法改正 

 脱毛やしわ取りなどの美容医療について、脱毛サロンやエステだけでなく、医療機関もクーリングオフの対象になった。国民生活センターによると、これまでは解約に応じないクリニックも多く、消費者からの相談も多い。センターの担当者は7日、「今後は解約に応じないと違法になる。医師だからと安易に信じず、おかしいと思ったら解約を」と呼び掛けた。

 改正特定商取引法が1日に施行され、医療機関もクーリングオフの適用対象になった。契約から8日以内なら無条件で解約できる。対象となる契約は、期間が1カ月以上、5万円以上の五つの施術で、短期の施術は対象外。


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