2017年5月25日 21:12 | 無料公開
ワンセグ付き携帯電話の所有者はNHK受信料の契約義務があるかどうかを争った訴訟の判決で、水戸地裁は25日、契約義務があるとの判断を示し、支払い済みの受信料の返還を求めていた原告男性の請求を棄却した。昨年8月、さいたま地裁が「契約義務はない」との判断を示しており、司法の判断が割れる結果となった。 放送法64条は「放送を受信することのできる受信設備を設置した者」に対して、契約義務があるとしている。男性は携帯電話を一定の場所に置いておらず、携帯していたにすぎないため、64条の「受信設備を設置した者」に当たらないと主張していた。