水戸徳川の家紋に類似と取り消し イベント会社の登録商標、特許庁 

水戸徳川家の家紋(左)(C)徳川ミュージアム・イメージアーカイブ/DNPartcom)と、特許庁が登録を取り消したイベント企画運営会社の商標

 水戸市のイベント企画運営会社の商標が、水戸徳川家の家紋に類似しており誤認の恐れがあるとして、特許庁は2日までに商標登録を取り消す決定をした。水戸徳川家の子孫が理事長を務める公益財団法人「徳川ミュージアム」(東京都世田谷区)が、取り消しを求め異議を申し立てていた。

 イベント会社の代理人によると、同社は伝統芸能の上演などを実施している。特許庁によると同社は2015年12月、家紋に似た商標をお守りや日本酒の他、伝統芸能の上演で使う目的で登録した。

 特許庁の決定に不服がある場合、30日以内に知財高裁に訴訟を起こすことができる。同社は「対応を検討中」としている。


  • LINEで送る