2016年2月18日 13:31 | 無料公開
厚生労働省は18日、インターネット上などで「シバガス」の名称で販売され、危険ドラッグの代替品として使われている亜酸化窒素を、医薬品医療機器法(旧薬事法)に基づき指定薬物とする省令を公布した。28日に施行される。 施行後は、亜酸化窒素を含む物質は医療などの目的を除き製造や輸入、販売、所持、使用などがいずれも禁止される。 厚労省によると、亜酸化窒素は麻酔薬などに使われる。ネット上では自転車タイヤのガス補充用として販売され、危険ドラッグの代替品として使われている。乱用すると陶酔作用があるとされる。