2014年10月31日 19:50 | 無料公開
自動車運転過失致死傷罪に問われた男性被告(42)に、刑法の規定で本来は付けられない執行猶予を付けたとして、大阪高裁は31日、禁錮3年、保護観察付き執行猶予5年とした神戸地裁尼崎支部(堀部麻記子裁判官)の判決を破棄し、禁錮2年の判決を言い渡した。 笹野明義裁判長は「一審は法令の適用を誤った」と指摘した。 刑法は、過去に禁錮以上の刑に処せられた場合、執行猶予とできるのは「執行が終わってから5年間、禁錮以上の刑を受けていない者」と規定。被告は、別の窃盗事件などで懲役3年の実刑判決を受け、刑の執行を終えたのは2012年7月だった。判決は今年6月に言い渡された。