観光業の損害7割は原発事故原因 政府賠償センターが原則 

 政府の原子力損害賠償紛争解決センターは27日、東京電力福島第1原発事故の風評被害で収入が落ち込んだ福島以外の東北5県と千葉県の観光業者について、損害の7割は事故が原因とする原則を発表した。この原則を、被害者と東電の和解を促すための「総括基準」に追加した。

 6県では業者から約30件の和解仲介申し立てがあり、基準を設ける必要があると判断した。原子力損害賠償紛争審査会の中間指針では福島、茨城、栃木、群馬の4県を観光業風評被害の対象とし、4県では制限を設けず個別事情に応じて賠償の判断をしている。


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