房総通リズム春の観光特集2024

公選法違反の元多古町長 公民権停止「5年相当」求刑 弁護側「免除か1年以内に」 6月30日判決

元多古町長、所一重被告
元多古町長、所一重被告

 昨年10月の衆院選で多古町長の地位を利用し、町幹部職員らに自民党の林幹雄氏への投票を依頼したとして、公選法違反(公務員の地位利用など)の罪に問われた元町長、所一重被告(57)の論告求刑公判が16日、千葉地裁(品川しのぶ裁判長)であった。検察側は「選挙の公正さを害した。犯情は極めて悪い」として罰金30万円を求刑し、5年間の公民権停止が相当とした。弁護側は「公正さが害された程度は軽微」として公民権停止の免除、または停止を1年以内にするよう求め、結審した。判決は6月30日。

 起訴状によると、被告は選挙運動が禁じられていた昨年10月31日、林氏への投票依頼メッセージをLINEグループに投稿し、町幹部ら18人に閲覧させたとされる。

 検察側は論告で、被告が被告人質問で当初、「投稿時に投票依頼の認識は ・・・

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