2012年2月23日 16:13 | 無料公開
千葉県は22日、9年間にわたり遅刻などを繰り返したとして、県環境生活部の主査級男性職員(44)を減給10%1カ月の懲戒処分としたと発表した。
県総務課によると、男性は2001年8月~10年9月までの間、数分の遅刻は週1回、30分程度の遅刻は年5回程度あったとみられ、延べ13日分の欠勤に相当すると判断した。
同課は、「正当な理由なく11日以上20日以内の欠勤をした職員は停職または減給」とする人事院の指針などを参考に今回の処分を決めたという。
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