2020年3月20日 05:00 | 有料記事
勇一郎被告を懲役16年とした千葉地裁の判決要旨は次の通り。
◆主文
懲役16年に処する。
◆事実認定
起訴された傷害致死、暴行など六つの罪を全て認定する。
被告は2017年11月上旬、心愛さんの頭を殴るなどの暴行を加えた。児童相談所に一時保護された後、被告の両親宅での生活を経て18年4月ごろから一緒に生活した。
18年7月中旬から、心愛さんを家族から疎外したり暴力を振るったりするようになった。7月30日、心愛さん自身の排せつ物を手に持たせ携帯電話で撮影した。
【残り 855文字】