2019年2月4日 18:23 | 無料公開
職場で注意を受けたことに腹を立て、デッキブラシで上司の腕をたたいたとして、県は4日、農林水産部出先機関の男性職員(43)を減給10分の1(6カ月)の懲戒処分にした。
県総務課によると、男性職員は昨年8月22日午後3時20分ごろ、勤務先だった同部の別の出先機関で、屋外作業の合間に座り込んで同僚と会話中、注意した上司の50代男性の胸ぐらをつかみ、近くにあったデッキブラシを振り下ろした。上司はとっさにブラシを受け止めた腕に1週間の軽傷。
この上司が同9月、富津署に被害届を提出。書類送検された男性職員は同11月、木更津簡裁から傷害の罪で罰金30万円の略式命令を受け、同12月に納付した。
男性職員は「強い口調で注意され、カッとなった」と話し、反省しているという。発覚後に異動となった。
同課は「誠に遺憾で県民におわびする。服務規律の確保に努める」とした。当時の勤務先は「県南部」との説明にとどめ、詳しく明らかにしなかった。
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