自転車「飲酒」「ながら」厳罰化 検問実施、スマホNG啓発 改正道交法施行で千葉県警

11月1日から自転車の「酒気帯び運転」や「ながら運転」が道交法の罰則対象になると説明する警察官=10月31日、船橋市
11月1日から自転車の「酒気帯び運転」や「ながら運転」が道交法の罰則対象になると説明する警察官=10月31日、船橋市
改正道交法による罰則強化を周知し、自転車利用者に呼気検査をする警察官ら=10月31日夜、船橋市
改正道交法による罰則強化を周知し、自転車利用者に呼気検査をする警察官ら=10月31日夜、船橋市

 1日から、自転車での「酒気帯び運転」や携帯電話を使用しながらの「ながら自転車運転」が、改正道交法で罰則の対象となった。自転車の酒酔い運転、ながら運転は、これまでも千葉県内で摘発対象だったが、酒気帯びに罰則が付き、ながら運転も厳罰化。違反運転は事故につながるため、県警は街頭で自転車利用者に飲酒検問や啓発を行い、周知を図っている。

 自転車の飲酒運転は以前から道交法で禁じているが、アルコールの影響でふらつく、正常な受け答えが難しいといった状態を指す「酒酔い運転」のみ罰則があった。改正道交法施行で、ふらつきや受け答えへの支障がなくても、基準値以上のアルコールが呼気検査で出た場合に適用される「酒気帯び運転」で、3年以下の懲役か50万円以下の罰金の対象になっ ・・・

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