交付税減額訴訟で中間判決 泉佐野市、ふるさと納税巡り

 ふるさと納税で多額の寄付を得て財政に余裕があることを理由に国が特別交付税の減額を決めたのは違法として、大阪府泉佐野市が国の決定取り消しを求めた訴訟で、大阪地裁(山地修裁判長)は22日、「法律上の争訟に当たる」とする中間判決を言い渡した。決定の違法性の有無などは今後審理する見通し。

 訴状などによると、総務省は市への19年度12月分の特別交付税を710万円とし、前年度同期の4億3502万円から大幅に減額。ふるさと納税でアマゾンのギフト券などを贈って多額の寄付を集め、財政に余裕があるとされた。市は不服審査を申し立てたが、総務省が20年1月に却下したとしている。


  • LINEで送る