男性版産休は賃金の67%支給 厚労省、通常の育休と同率

 男性の育児休業取得促進を巡り、厚生労働省は27日、子どもの誕生から8週の間に夫が柔軟に休みを取れるよう新設する「男性版産休」を取得した際の給付額を、通常の育休と同様に賃金の67%とする方針を決めた。与党の一部には給付額引き上げを求める声もあったが、国際的に水準が高く、新型コロナウイルス対策で雇用保険の財政が厳しいため見送る。

 同日開かれた二つの労働政策審議会の分科会が、通常国会に提出される育児・介護休業法の改正案とともに了承した。制度の正式名称は「出生時育児休業」と決まり、期間中の社会保険料免除と合わせれば、手取り月収の実質8割が保障される。


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