再発患者へ賠償認めず、広島地裁 B型肝炎訴訟

 集団予防接種でB型肝炎に感染した患者の救済を巡り、20年以上前の最初の発症でなく、再発時を給付の起算点とするべきだとして、給付金を減額された男性患者2人が国に損害賠償を求めた訴訟の判決で広島地裁(小西洋裁判長)は2日、請求を棄却した。

 争点は、被害の発生から20年が経過する前でなければ賠償を請求できないと定める民法の「除斥期間」の起算点。同種訴訟の司法判断は3例目で、2017年の福岡地裁判決は患者への賠償を認めたが、昨年4月の福岡高裁判決は患者側を逆転敗訴とした。

 判決理由で小西裁判長は「慢性肝炎の再発で別の損害が発生したとは言えない」と指摘した。


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