セクハラ、郵便局同僚に賠償命令 契約社員女性が訴え、徳島地裁

 上司や同僚からセクハラやパワハラを受けたとして、徳島市の郵便局に勤務する契約社員の20代女性が、日本郵便と職場の同僚や上司3人に計約400万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、徳島地裁は20日、一部のセクハラ行為を認定し、同僚2人に計40万円の支払いを命じた。

 判決によると、女性は2016年6月、労働組合の歓送迎会で、同僚の男性2人から「下の世話は得意か」などと性的な質問を受けた。

 川畑公美裁判長は、同僚らが性的な発言を繰り返したことは「人格権を侵害する違法な行為」とした。業務時間外に開催された歓送迎会で、日本郵便の関与があったとはいえないとした。


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