2019年12月10日 16:46 | 無料公開
前日産自動車会長カルロス・ゴーン被告(65)らが金融商品取引法違反(有価証券報告書の虚偽記載)などの罪で起訴された事件で、証券取引等監視委員会は10日、同法の両罰規定で起訴された法人としての日産に約24億円の課徴金を納付させるよう、金融庁に勧告した。監視委によると、役員報酬の虚偽記載を巡る勧告は初めて。
監視委は、2011年3月期〜18年3月期の8年間の有価証券報告書に、ゴーン被告の役員報酬を計約91億円少なく記載したとして、金商法違反罪でゴーン被告らと日産を東京地検に告発。地検が起訴していた。