「被爆体験者」、第2陣も敗訴 最高裁、全員を認めず

 長崎原爆の投下時、国が指定する地域の外にいたため被爆者と認められない「被爆体験者」や遺族約200人が、被爆者健康手帳の交付を求めた第2陣訴訟で最高裁第1小法廷(深山卓也裁判長)は、原告側の上告を退ける決定をした。21日付。全員を被爆者と認めず、請求を退けた二審福岡高裁判決が確定した。先行した第1陣訴訟でも2017年12月、最高裁で被爆体験者らの敗訴が確定している。

 指定地域は、当時の長崎市の行政区域に沿って爆心地から南北約12キロ、東西約7キロで線引きされている。その外側で、半径12キロ圏内にいた場合は被爆体験者とされ、援護内容に格差がある。


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