シッター料、消費税対象外を要望 厚労省、自己負担のケース想定

 10月に始まる幼児教育・保育の無償化を巡り、厚生労働省は21日、国の基準を満たすベビーシッターを利用する場合は、現在利用料にかかっている消費税を非課税とするよう財務省に求める方針を決めた。2020年度の税制改正要望に盛り込む。年末に向けて与党や財務省と協議する。

 シッターは10月から利用料補助の対象になるものの、上限額があるなど条件付きのため自己負担が発生するケースが想定される。

 幼児教育・保育の無償化では、シッターは認可外の保育サービスとして位置付けられ、3〜5歳は月3万7千円を上限に利用料が補助される。


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