所有者不明の土地、解消へ新法 特定へ調査権限、閣議で決定

 所有者不明土地問題に絡み、政府は22日、所有者の氏名や住所が一部、あるいは全て記載されていない「変則型登記」の解消を図る新法案を閣議決定した。登記官に所有者特定のための調査権限を与え、その結果を登記簿に反映させる。特定できない土地は、裁判所が選任した「管理者」により売却も可能とする。

 変則型登記は、本来は氏名と住所が記載される所有者欄に、代表者の氏名や集落名だけが記載されているもので、土地台帳と登記簿を一元化する作業の中で残った。所有者不明土地の5%程度を占めると推測される。

 新法案によると、登記官は職権で所有者の探索を行い、土地の実地調査などができる。


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