みかじめ料訴訟、賠償は減額 広島高裁、使用者責任再び認定

広島高裁

 指定暴力団共政会(広島市)傘下の暴力団員から要求されたみかじめ料支払いを断り、襲撃されたなどとして、広島市の元風俗店経営者ら3人が守屋輯総裁と傘下の組長ら3人に慰謝料を求めた訴訟の控訴審判決で、広島高裁は20日、一審と同様に守屋総裁の使用者責任を認めた上で賠償額を減らし、4人に慰謝料など計約1600万円の支払いを命じた。

 判決理由で金村敏彦裁判長は「みかじめ料を要求されるなどした被害者らが被った精神的苦痛は重大」と指摘。一方、原告によっては直接襲撃されていなかったり身体的な損害が生じていなかったりする場合があり、原告2人の賠償額を110万円ずつ減らした。


  • LINEで送る