大林組と清水建設に営業停止処分 リニア談合で国交省

 国土交通省関東地方整備局は18日、リニア中央新幹線の駅新設工事を巡る談合事件で、独禁法違反(不当な取引制限)の罪で罰金刑が確定した大林組と清水建設について、建設業法に基づき2月2日から120日間の営業停止処分とした。着工済みの工事は継続できるが、新たな民間の土木工事ができなくなる。

 東京地裁は昨年10月、大林組と清水建設に、それぞれ罰金2億円と1億8千万円の判決を言い渡した。大成建設と鹿島の法人2社と、2社の元幹部2人の初公判は2月14日に開かれる予定。

 4社は昨年3月から4カ月間、国交省などが発注する工事の指名停止処分を受けていた。


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