在外被爆者、二審も敗訴 除斥期間が争点、広島高裁

 広島市で被爆後に台湾に渡り亡くなった台湾籍の女性が被爆者援護法の適用外とされたのは違法として、遺族4人が国に計110万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、広島高裁(生野考司裁判長)は26日、請求を退けた一審広島地裁判決を支持し、遺族側の控訴を棄却した。

 2月の一審広島地裁判決は、提訴時点で女性の死亡から20年以上たち、賠償請求権が消滅する民法の「除斥期間」が経過したとして原告側の請求を棄却した。同種訴訟は各地で複数起こされ、除斥期間の経過を理由に請求が退けられる例が相次いでいる。今回は高裁段階で初の判決。


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