遺族年金から父子家庭除外は合憲 最高裁が上告棄却

 家計の担い手を亡くすと支払われる「遺族基礎年金」の対象から父子家庭を除外していた国民年金法の旧規定は、法の下の平等を定めた憲法に違反するとして、津市の公務員の男性(53)が支給を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)は25日、合憲と判断して男性の上告を棄却した。

 厚生労働省によると、旧規定は「働く夫を亡くした妻子を守る」目的で定められた。しかし、夫婦共働きの増加や多数の犠牲者が出た東日本大震災を契機に、父子家庭への不支給が問題化。国民年金法が改正され、2014年4月から支給されるようになった。


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