GPS「見張り」には当たらず ストーカー法で福岡高裁

 女性の車に衛星利用測位システム(GPS)を付け、位置情報を収集したとして、ストーカー規制法違反の罪に問われた男性被告(51)の控訴審判決で、福岡高裁(野島秀夫裁判長)は21日、同法の処罰対象となる「見張り」には当たらないと判断した。懲役6月とした一審佐賀地裁判決を破棄し、審理を地裁へ差し戻した。

 判決で、野島裁判長は同法が規定する見張り行為について「視覚を用いて動静を把握すること」との解釈を示した。

 その上で、被告はGPSによる情報をパソコンなどの電子機器を通じて取得し、女性が立ち寄った場所を把握していたと指摘。「視覚で見たとは言えない」と述べた。


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