ツアーの「事故は自己責任」削除 免責条項訴訟で和解、神戸地裁

 ツアー参加者に「事故は全て自己責任」との免責条項を含む同意書への署名を強要するのは消費者契約法に違反するとして、適格消費者団体「ひょうご消費者ネット」(神戸市)が、アウトドア用品大手「モンベル」(大阪市)の関連会社に条項使用差し止めを求めた訴訟は17日までに、条項を削除することで神戸地裁(冨田一彦裁判長)で和解した。9日付。

 訴状によると、被告は登山などのツアーを企画する「ベルカディア」(大阪市)。同意書では、生命や身体などに被害が生じた場合に「責任追及は放棄し、全て自己責任とする」と規定。署名しなければ参加できないと説明していた。


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